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第1章 総則 |
| 第1条 |
この会は秋田県立秋田南高等学校同窓会と称し、事務局を母校内に置く。 |
| 第2条 |
この会は秋田県立秋田南高等学校卒業者及び在学したことのある者で会長の認めたもの(以下「正会員」という。)並びに第3条の特別会員をもって組織する。 |
| 第3条 |
この会は秋田県立秋田南高等学校職員及び職員であった者を特別会員とする。 |
| 第4条 |
この会は会員相互の親睦と教養の向上をはかり、母校との連絡を密にして母校教育の発展に寄与することを目的とする。 |
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第2章 事業 |
| 第5条 |
この会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会員名簿の作成に関すること。
(2)会報の刊行に関すること。
(3)教育振興に関すること。
(4)企画及び事業の実施に関すること。
(5)組織に関すること。
(6)表彰、慶弔に関すること。
(7)その他この会の目的達成に関すること。 |
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第3章 役員 |
| 第6条 |
この会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 4名
(3)監事 3名
(4)常任理事 40名程度
(5)理事 若干名
(6)事務局員 若干名
(7)顧問 若干名 |
| 第7条 |
会長、副会長、監事及び常任理事は総会で会員の中から選出する。
2 理事は原則として各期ごとに1名以上選出し、会長が委嘱する。
3 母校の教頭及び事務長は理事となる。
4 事務局員は、母校の職員の中から会長が委嘱する。 |
| 第8条 |
顧問には母校校長及び本会に功労のあった者を会長が推挙する。 |
| 第9条 |
会長は会務を総理し、この会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長差し支えあるときはこれを代行する。
3 監事はこの会の会計を監査する。
4 常任理事は常任理事会の構成員としてこの会の企画運営等に当るとともに、理事会の構成員として総会提出案件の審議及び緊急事項等を処理する。
5 事務局員はこの会の会計経理、連絡調整及びその他の庶務に関することを処理する。 |
| 第10条 |
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
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第4章 会議 |
| 第11条 |
この会議は総会、常任理事会及び理事会とする。 |
| 第12条 |
総会は年1回、定例会として開催する。ただし、会長又は理事会が必要と認めたときは臨時会として開催することができる。
2 総会において次の事項を審議する。
(1)役員の選出
(2)予算の議決及び決算の承認
(3)会則の変更
(4)その他この会の目的達成に必要な事項 |
| 第12条の2 |
常任理事会は会長が招集し、次の事項を行う。
(1)総会又は理事会の議決に基づく会務の企画、運営及び執行
(2)その他必要と認めた事項 |
| 第13条 |
理事会は会長が招集し、次の事項を行う。
(1)総会提出案件の審議
(2)緊急事項の審議代決
(3)その他必要と認めた事項 |
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第5章 会計 |
| 第14条 |
この会の経費は正会員の入会金、年会費、その他の収入をもってこれに当てる。
2 入会金は5,400円とし、正会員となる時又はなった時に納入するものとする。
3 年会費は2,000円とし、正会員は年度内に納入するものとする。 |
| 第15条 |
この会則の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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第6章 教育振興基金 |
| 第16条 |
この会に母校の発展、躍進に貢献すべく「秋田南高等学校教育振興基金」(以下、基金という。)を設ける。
2 基金は同窓生並びに賛同する個人、団体からの寄付金、協賛金等により積み立てる。
3 基金は同窓会が管理する。同窓会長は基金の属する現金を金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
4 基金の解散及び基本財産の目的変更は同窓会総会の承認を得なければならない。
5 基金の運営に必要な事項は別に定める。 |
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第7章 雑則 |
| 第17条 |
この会に総会の承認を経て支部を設けることができる。
2 支部の設立等については次のとおりとする。
(1)支部は秋田南高等学校同窓会○○支部と称する。
(2)支部はその通称若しくは愛称の一部として<南翔>を用いる事ができるものとする
(3)支部の設立は同一地区若しくは同一職場に一支部とする。
(4)支部の設立は3名以上の発起人が本部に申請し、総会の承認を得なければならない。
(5)支部は役員、支部員名簿及び支部規約を本部に提出するものとする。
(6)支部は本部より支部助成金を受けることができる。 |
| 第18条 |
この会の変更は、総会出席会員の過半数の同意により改正することができる。 |
| 第19条 |
会員で住所氏名等の変更があったときは本会に通知するものとする。 |