秋田県立南高等学校同窓会
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〒010-1437
秋田市仁井田緑町4の1
秋田県立秋田南高校内
TEL:018-833-7431

同窓会規約

秋田県立秋田南高等学校同窓会会則
第1章 総則
(設置)
第1条 この会は、「秋田県立秋田南高等学校同窓会」と称し、事務局を秋田県立秋田南高等学校(秋田市仁井田緑町4番1号。第3条以下において「母校」という。)に置く。
この会の愛称は、「南翔」とする。
(組織)
第2条 この会は、次の各号に定める者で組織する。
(1) 秋田県立秋田南高等学校卒業者
(2) 秋田県立秋田南高等学校に在学したことのある者で、会長が認めたもの
(3) 秋田県立秋田南高等学校職員
(4) 秋田県立秋田南高等学校職員であった者で、会長が認めたもの
前項第1号及び第2号に規定する者を正会員と、同項第3号及び第4号に規定する者を特別会員とし、合わせて会員という。
(目的)
第3条 この会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校との連絡を密にし、母校の教育の発展に寄与することを目的とする。
第2章 事業
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行うことができるものとする。
(1) 会報の発行に関すること。
(2) 母校の教育振興に関すること。
(3) 事業の企画及び実施に関すること。
(4) 組織に関すること。
(5) 表彰及び慶弔に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、この会の目的達成に寄与する事業
第3章 役員及び事務局
(役員)
第5条 この会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 6名以内
(3) 監 事 3名
(4) 常任理事 40名以内
(5) 理 事 若干名
(6) 顧 問 若干名
(役員の選任方法)
第6条 会長、副会長、監事及び常任理事は、総会において選任する。
理事は、会長の指名を受けて、総会において選任する。
顧問は、現にその職にある母校の校長及びこの会に功労のあった者を会長が推薦し、総会において選任する。
(役員の職務)
第7条 会長は、会務を総理し、この会を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名を受けた副会長がこれを代行する。
副会長は、会報、企画、渉外及び総務をそれぞれ分掌するものとする。
監事は、この会の会計を監査する。
常任理事は、常任理事会の構成員としてこの会の企画運営等に当たるとともに、理事会の構成員として総会に提出する案件を審議し、及び緊急事項等を処理する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第9条 第1条の事務局は、この会の会計事務、連絡調整その他庶務に関する事務を処理する。
事務局長には、総務を分掌する副会長を充てる。
事務局員は、会長が指名し、総会に報告する。
第4章 会議
(会議)
第10条 この会の会議は、総会、役員会、常任理事会及び理事会とする。
前項の会議のうち役員会は、会長が出席の必要があると認める役員で構成する。
総会の成立の定足数は不要とし、議事は出席者の過半数により決する。
常任理事会及び理事会は、構成員の過半数の出席(委任状を提出した者を含む。)により成立し、議事は出席者の過半数により決する。
第1項に規定する会議を開催しようとするときは、会長が招集する。
(総会)
第11条 総会は、年1回、原則として5月に定例会を開催するものとし、会長又は理事会が必要と認めたときは、臨時会を開催することができるものとする。
総会の開催は、地元新聞等のメディアを通じて通知する。
総会は、次の事項を審議する。
(1) 事業計画に関すること。
(2) 役員の選出に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 会則の改廃に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この会の目的達成に必要な事項
総会時の議長は、総会開催時出席者の中から互選により選出する。
(常任理事会)
第12条 常任理事会は、会長、副会長、監事、顧問及び常任理事で構成し、次の事項を審議する。
(1) 総会又は理事会の議決に基づく会務の企画、運営及び執行
(2) 前号に掲げるもののほか、会長が必要であると認める事項
(理事会)
第13条 理事会は、会長、副会長、監事、顧問常任理事及び理事で構成し、次の事項を審議する。
(1) 総会に提出する案件に関すること。
(2) 緊急事項に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要であると認める事項
第5章 会計
(財源等)
第14条 この会の経費は、正会員の入会金及び年会費並びに寄附金その他の収入をもって充てる。
入会金は5,400円とし、正会員となる際に納入するものとする。
年会費は2,000円とし、正会員については、原則として当該年度内に納入するものとする。ただし、入会金を納入した日の属する年度における年会費の納入は、不要とする。
特別会員については、前項の年会費の納入は、不要とする。
(会計年度)
第15条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第6章 教育振興基金
第16条 この会に、母校の発展及び躍進に資するため、秋田県立秋田南高等学校教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
基金は、会長が管理する。
会長は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、基金を管理しなければならない。
基金を取り崩し、若しくは廃止し、又は基金の目的を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。
前各項に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。
第7章 雑則
(支部)
第17条 この会に、総会の承認を得て、支部を置くことができる。
支部の名称等については、次の各号に定めるところによる。
(1) 支部は、「秋田県立秋田南高等学校同窓会○○支部」と称すること。
(2) 支部は、「南翔○○支部」と略称することができること。
(3) 支部は、同一の地区、職場又は職種ごとに1支部に限り設立することができること。
(4) 支部の設立に当たっては、3名以上の発起人を集めて、その代表者が総会を開催する日の2か月前までに、会長に申請書を提出すること。
(5) 支部は、総会における承認があった日後1か月以内に、役員及び会員名簿並びに規約(次号において「役員名簿等」という。)を会長に提出すること。
(6) 会長は、前号に定める期限内に役員名簿等が提出されないときは、当該支部に対する設置の承認を取り消すことができること。
(7) 支部は、総会を開催するに当たり、当該支部の隆盛に役立てるための助成金(以下「支部等助成金」という。)を受けることができること。
(8) 支部等助成金の交付を希望する支部は、交付申請書を総会開催の日の2か月前までに、会長に提出すること。
支部等助成金を交付する支部等は、別表1に掲げる団体のほか、会長が母校及び同窓会に対する貢献を認め、かつ、総会開催等の実績を有する部活動OB会等とする。
支部等助成金の額は、その交付を受けようとする支部等の会員数及び活動状況を勘案し、上限を20,000円とする。
(表彰及び慶弔に係る金品の交付)
第18条 会長は、会員その他この会の関係者(以下「会員等」という。)がこの会の発展等に顕著な功績を納めたと認められるときは、表彰状の授与及び記念品の贈呈を行うことができる。
会長は、会員等に慶事又は弔事があった場合は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める金額の範囲内で、金品の交付(祝電及び弔電を含む。)をすることができる。
(1) 祝賀会、記念式典その他慶事がある場合 3万円以下
(2) 葬儀その他弔事がある場合 2万円以下
第1項の表彰及び前項の慶弔に係る金品の交付に係る細則は、別に定める。
(住所等の変更の連絡)
第19条 会員は、住所、氏名等に変更があったときは、速やかに事務局に連絡するものとする。
(委任)
第20条 この会則に定めるほか、この会の運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

別表1(第17条関係、設立順)
東京支部
南秋田支部
秋田市北部支部
協和支部
河辺支部
歯科医師支部
県庁支部
ゆうわ支部
本荘・由利支部
岩手支部
OB医師会支部
瀬戸内支部
秋田市役所支部
宮城支部
秋田県JA連合会支部
男鹿支部
南翔ゴルフ同好会

附則
この会則は、昭和40年3月6日から施行する。
附則
この会則は、昭和40年3月6日から施行する。
附則
この会則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則
この会則は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、改正後の第14条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則
この会則は、昭和58年4月1日から施行し、昭和58年8月6日から適用する。
附則
この会則は、昭和60年6月3日から施行する。
附則
この会則は、昭和62年5月20日から施行する。
附則
この会則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、改正後の第14条の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則
この会則は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成19年5月25日から施行する。
附則
この会則は、平成21年5月30日から施行する。
附則
この会則は、平成29年5月27日から施行する。
附則
この会則は、令和2年6月13日から施行する。
附則
この会則は、令和3年6月23日から施行する。


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